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米国オンライン公証サービス

Remote Online Notarization

& 

FinCEN BOI(実質的所有者情報)代行サービス

オンライン公証

リーガルテック先進国・米国で進むオンライン公証制度の変化に伴い、ビジネス、不動産、州政府、裁判所等への書類提出の加速度も求められる時代となりました。

 

日本のように印鑑を行政機関に登録する制度は米国には存在しません。金融文書やビジネス文書を公証する場合、公証人(Notary Public)はその文書の署名が本物であることを確認し、公証人印で署名し捺印します。

 

公証人は、州務長官によって各州の資格検定を受けライセンスを所持する公的職員です。州務長官は、公証人によって作成された文書の法的正当性を証明する職務も兼ねており、公証人の責任範囲も日本と異なります。

 

コロナ禍を経てRemote Online Notarization (RON)という本人認証を徹底する法案が各州で可決されており、米国の公証制度は日々変化し整備されております。

 

アメリカで永住権や社会保障番号(SSN)を持たない場合は、バイオメトリック認証という手法によるオンライン公証が10州で認められております。

 

弊社では、この10州で認定を受けた公証人が在籍するプラットフォームを採用し、日本語通訳付のサービスを提供しております。

サービスの流れ

公証サービス例

不動産契約

証券口座

各州企業登録書類

投資関連書類

遺産相続関連書類

戸籍謄本等、日本自治体発行の英訳文書

 

オンライン公証フロー

 

Step 1 Eメールで希望日時の調整

 

Step 2 公証用の書類をPDF化してメール送付いただく

 

Step 3 公証日にアクセスするリンク先がEメールにて送付される

 

Step 4 公証日時の15分前にリンク先にアクセスし、身分証明(パスポート、運転免許証等)を行う。

 

Step 5 公証に使用するデジタル署名を設定。イニシャルが要求される場合には、デジタル・イニシャルもここで設定可能。

 

Step 6 公証人と通訳の立ち会いのもと、公証手続きを行う。

 

Step 7 公証文書がPDFでEメールに送付されて完了。

サービス料金

公証文書

公証文書:1通 150ドル

*日本語通訳を含んだ料金となります。

*1回のセッションで複数の文書がある場合、1通につき追加30ドルで公証することが可能です。

 

尚、ボリュームのある文書(ページ数15以上)の場合、30分単位での一律料金・公証サービス(300ドル〜)がございますので、文書のページ数を事前にお知らせいただければ、お見積りを提出させていただきます。「不動産借入契約」や「不動産ローン契約」などが該当いたします。

米国財務省
企業透明化法 
報告義務がスタート

FinCEN BOI(実質的所有者情報)報告

米国の一定企業、及び事業を行う日系企業も対象となる企業透明性法について

 

2024年1月1日に施行された企業透明性法(Corporate Transparency Act 以下「CTA」) は、マネーロンダリングやその他の金融犯罪に対処する目的として定められた連邦法です。米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) に企業の実質的所有者情報の開示を義務付けるものです。連邦法の施行に伴い、ニューヨーク州ではLLCに対し、同様の開示情報を求める有限責任会社透明性法が施行されました。今度、各州での情報開示義務に関する法案が加速化するものと思われます。

CTAの遵守期限は? 

 

  • 2024年1月1日から2024年12月31日の間に設立された報告対象会社は、会社の設立または登録に関する実際の通知または公告のいずれか早いほうを受けてから90日以内に、FinCENに最初の実質的所有者情報(BOI)報告書を提出

  • 2025年1月1日以降に設立された報告会社は、30日以内にBOI報告書を提出

 

  • 2024年1月1日以前に設立された報告会社は、2025年1月1日までにBOI報告書を提出

 

*基本情報、実質的所有者、及び報告会社が免除を受ける資格を得た場合は、変更後30日以内に最新のBOI報告書を提出することが義務付けられています。

報告義務のある法人とは?

  • 株式会社(Corporations)、LLC、及び米国の州務長官に書類提出し設立された米国企業。

  • 米国内で事業を営む目的で登録された国内法人と外国法人。

 

*適用除外となるカテゴリーは23個存在しており、一例としてフルタイム従業員を20名以上雇用、総収入が500万ドル以上、かつ米国内に事務所を構えている企業が挙げられます。

報告義務の開示情報

a)報告会社:対象となる法人に関する情報

 

b) 実質的所有者(beneficial owners):報告会社の25%以上を所有する持分権所有者

、もしくは報告会社に対して「実質的支配権」(substantial control)を行使する実質的支配者

c) 2024 年 1 月 1 日以降に設立又 は事業登録を行った会社は申請者に関する情報(弁護士や他のサービス会社)

​違反した場合

実質的所有者情報を提出しない、もしくは虚偽の実質的所有者情報を故意に提供した場合:民事罰として、違反が継続している期間 1 日につき 500 ドル以下の罰金、刑事罰として 1 万 ドル以下の罰金、2 年以下の懲役、又はその両方。

代行サービス料金

 

FinCEN BOI(実質的所有者情報)報告 

 

提出代行サービス

 

実質的所有者が1名の場合:1社 150ドル

 

*2名以上の実質的所有者が存在する場合は、2人目から追加50ドルで承ります。

*以下の情報・書類が必要となる為、弊社への委任状にご署名いただき代行業務をいたします。

会社正式名称、商取引名(DBA)、現住所、EIN番号、実質的所有者(該当する所有者数分全て提出登録する必要あり):氏名、生年月日、現住所、身分証明PDFコピー(パスポート、運転免許証など)

Mount Fuji

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